この規程は、新潟医療福祉大学研究・産官学連携推進機構規程に基づき設置された、新潟医療福祉大学倫理審査委員会(以下「委員会」という。)の組織および運営について必要な事項を定める。
新潟医療福祉大学(以下「本学」という。)において学術研究に携わる者が行う人間を直接対象とした研究について、倫理上の妥当性と科学的合理性の観点から、ヘルシンキ宣言(1964年世界医師会採択)、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)等の趣旨に沿って検討し、審査することを目的とする。
委員会は、第1条の目的に基づき、次の各号に掲げる事項を審議する。
委員会は、人を対象とした研究の実施計画の申請があった場合、次の各号に掲げる事項に留意し、倫理的および科学的観点から審査を行うものとする。
研究申請者は、承認された研究の実施期間中、年1回の状況報告を継続し、研究を終了、または中止するときは、遅滞なく学長にその旨および結果の概要を研究報告書(別紙様式3)により報告しなければならない。
委員会は、審査を行った研究に関する審査資料について、当該研究の終了または中止が報告された日から5年間、適切に保管する。
委員および審査に係った者は、委員会で職務上知りえた事項について、特段の理由なく第三者に漏らしてはならない。その職または任務を退いた場合も同様とする。
委員会の委員およびその事務に従事する者は、審査および関連する業務に先立ち、倫理的および科学的観点からの審査等に必要な知識を習得するための教育・研修を受けなければならない。
委員会の事務は、事務局総務部総務課が行う。
この規程に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員会が別に定める。
この規定の改案は、総務会の議を経て学長が行う。