学校法人新潟総合学園(以下「学園」という。)では、公益通報者保護法、学校法人新潟総合学園公益通報等に関する規程等に基づき、法令又は学園寄付行為その他の学園諸規定に違反する行為に関する公益通報及び相談(以下「公益通報等」といいます。)に関する窓口として、内部監査室及び学外の法律事務所に「公益通報窓口」を設置しています。
公益通報とは、学園の業務に関し、法令又は学園寄付行為その他の学園諸規定に違反する行為が生じ、又は生じようとしている旨を、不正な利益を得る目的、学園又は第三者に損害を加える目的、その他の不正な目的でなく通報することをいう。
公益通報窓口において、法令等違反行為に関する通報を受けた場合は、以下の項目に該当するかどうかを判断し、該当しない場合には調査を開始する(第11条)。
必要があれば、調査委員会が設置されて内部監査室もしくは外部機関と連携の上調査が行われます(第12条)。
理事長は、法令等違反行為の存在が確認された場合は、遅滞なく、その是正措置及び再発防止措置を講じなければなりません(第19条)。
内部監査室もしくは外部機関から是正措置等の内容が公益通報者に通知されます。なお、連絡先が不明の場合はこの限りではありません(第19条)。
公益通報の仕組みに関することや対象事案が公益通報に該当するか否か等について相談することができます(第10条)。