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救急救命士

事故・急病・災害などの場面で命を救う専門職

救急現場や救急車で医療機関へ搬送するまでの間及び医療機関到着から入院するまでの間、一刻を争う傷病者の救命率を高めるために必要な高度な救急救命処置を医師の指示によって行うことができ、傷病者の命を救うリーダーとして重要な役割を担っています。

救急救命士の仕事

傷病者を救急車で医療機関へ搬送するまでの”プレホスピタルケア(病院前救急救命)”と病院到着から入院するまでの間の救急救命のスペシャリストとして、医学知識と問診・視診・触診・聴診などの観察方法を駆使して、傷病者の状態を評価し、必要な救急救命処置を行います。 医師の指示のもと、気管挿管・薬剤投与・輸液点滴などの高度な救急救命処置を行うことが認められています。救急現場から医療機関へ搬送するまでの医師がいない中や、病院内で一刻を争う状況の中で、救急救命士は傷病者の生命を救うリーダーとして重要な役割を担っています。
プレホスピタルケア(病院前救急救命)を担うスペシャリストとして、”あらゆる救急の場面”で、その知識や技術を発揮できる救急救命士は、消防機関をはじめ、自衛隊や海上保安庁、民間企業など幅広いフィールドで活躍することが期待されています。

救急救命士になるには

国家試験に合格すると免許が与えられます。国家試験の受験資格を得るには次のような方法があります。

  1. 大学に入学することができる者、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した救急救命士養成所において、2年以上救急救命士として必要な知識及び技能を修得した者
  2. 旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号。以下「規則」という。)第13条に規定する学校、文教研修施設若しくは養成所において1年(高等専門学校にあっては、4年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であって、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した救急救命士養成所において、1年以上救急救命士として必要な知識及び技能を修得した者
  3. 消防法第2条第9項に規定する救急業務に関する講習で規則第14条に規定するものの課程を修了し、及び5年(救急活動を行った時間が2,000時間に至った場合においては、それまでの間に救急業務に従事した期間)以上救急業務に従事した者
  4. 現に救急救命士として必要な知識及び技能の修得を終えている者または現に救急救命士として必要な知識及び技能を修得中であり、厚生労働大臣が1から3までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定した者

仕事の内容

傷病者の状態の観察・評価

傷病者の状態を詳細に把握するため、「視診・聴診・触診・打診」で観察します。生命維持に関わる異常な所見がないか迅速に観察し、処置や蘇生を早急に行う病態かどうかを評価します。

救急救命処置と医療機関への搬送

一般の救急隊員が行う応急処置に加え、医師の指示のもと、気管挿管・薬剤投与・輸液などの高度な救急救命処置を行うことが認められています。また、傷病者の観察結果に基づき、傷病の種類や重症度に応じて、医療機関の選定を行います。

私がこの資格・職業を選んだ本当の理由

活躍するフィールド

Case1

消防機関

消防機関に勤める救急救命士が行う仕事は、傷病者の応急処置を中心に、緊急出動時の報告書作成や備品の点検・整備、活動訓練などさまざまです。

Case2

病院

2021年10月から救急救命士法の改正に伴い病院内においても活動することができるようになり、救急室での救急救命処置や、ドクターカーでの処置などを行います。

Case3

陸・海・空自衛隊

自衛隊に所属する救急救命士は、患者様の治療や隊員の健康管理を担う「衛生隊員」として勤務するケースが多く、災害時や訓練時の負傷者の救護などを行います。

Case4

海上保安庁

海上保安庁の船舶やヘリコプター、航空機で海難事故などで発生した傷病者に救急救命処置を行います。

救急救命学科