救急救命士(国家資格)
生命を守る最前線。事故、急病、自然災害、一刻一秒を争う緊迫した状況の中で、救える生命を救うプレホスピタルケアの専門家。
救急救命士の仕事
傷病者を救急車で医療機関へ搬送するまでの”プレホスピタルケア(病院前救急救命)”と病院到着から入院するまでの間の救急救命のスペシャリストとして、医学知識と問診・視診・触診・聴診などの観察方法を駆使して、傷病者の状態を評価し、必要な救急救命処置を行います。 医師の指示のもと、気管挿管・薬剤投与・輸液点滴などの高度な救急救命処置を行うことが認められています。救急現場から医療機関へ搬送するまでの医師がいない中や、病院内で一刻を争う状況の中で、救急救命士は傷病者の生命を救うリーダーとして重要な役割を担っています。
救急救命士になるには
国家試験に合格すると免許が与えられます。国家試験の受験資格を得るには次のような方法があります。
- 1、大学に入学することができる者、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した救急救命士養成所において、2年以上救急救命士として必要な知識及び技能を修得したもの
- 2、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号。以下「規則」という。)第13条に規定する学校、文教研修施設若しくは養成所において1年(高等専門学校にあっては、4年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であって、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した救急救命士養成所において、1年以上救急救命士として必要な知識及び技能を修得したもの。
- 3、消防法第2条第9項に規定する救急業務に関する講習で規則第14条に規定するものの課程を修了し、及び5年(救急活動を行った時間が2,000時間に至った場合においては、それまでの間に救急業務に従事した期間)以上救急業務に従事した者
- 4、現に救急救命士として必要な知識及び技能の修得を終えている者または現に救急救命士として必要な知識及び技能を修得中であり、厚生労働大臣が1から3までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの
主な活躍の場
- 消防機関
- 陸・海・空自衛隊
- 海上保安庁
- 警察
- 民間救急事業所
- 医療機関(救命救急センター、救急病院など)
- 民間企業(複合施設、警備保障会社など) など
プレホスピタルケア(病院前救急救命)を担うスペシャリストとして、”あらゆる救急の場面”で、その知識や技術を発揮できる救急救命士は、消防機関をはじめ、自衛隊や海上保安庁、民間企業など幅広いフィールドで活躍することが期待されています。