本学修士課程の一部の専攻・分野が平成21年4月1日より「教育訓練給付金」の対象として指定されました。
教育訓練給付金は働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。指定講座を修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の20%に相当する額がハローワークより支給されます。
※ただし、その20%に相当する額が10万円を超える場合の支給額は10万円となります。
指定を受けた専攻・分野は以下の通り。
■保健学専攻
・理学療法学分野
・作業療法学分野
・言語聴覚学分野
・健康栄養学分野
■社会福祉学専攻
・保健医療福祉政策・計画・運営分野
・保健医療福祉マネジメント学分野
■健康科学専攻
・健康スポーツ学分野
・看護学分野
給付を受けるには一定の条件があります。
制度の詳細や受給資格の有無については,ハローワークにお問い合わせください。
教育訓練給付金について(厚生労働省ホームページ)
>>http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/kyouiku/