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教育訓練給付金制度について

2024.07.23 新着情報

教育訓練給付金(一般教育訓練)は、働く方の能力開発を支援し、雇用の安定と再就職を促進するための制度です。本学の研究科および専攻・分野は厚生労働大臣から一般教育訓練給付制度の対象として指定されており、一定の支給要件のもとで受講を修了した場合、支払った費用の一部が、ハローワークから支給されます。

 

1. 支給対象者
在職中に受講する場合:受講開始日に雇用保険の被保険者であり、支給要件期間が3年以上
退職後に受講する場合:受講開始日に雇用保険の被保険者でないが、資格喪失から1年以内で支給要件期間が3年以上
※初回受給者は、支給要件期間が1年以上であれば受給可能

 

2. 申請方法
受講中、希望者を募り申請方法を案内後、本人が住居所管轄のハローワークに提出いただきます。

 

3. 申請期日
受講修了日の翌日から1ヶ月以内
 

4. 留意事項
教育訓練経費には入学料および受講料(最大1年分)が含まれます。
支給額は教育訓練経費の20%で、10万円を上限とし、4千円以下は支給されません。

>>大学院についてはこちら
https://www.nuhw.ac.jp/grad/

 

>>教育訓練給付金について詳しくはこちら
8月中旬公開予定