生活行為向上リハビリテーション

加齢などにより生活機能が低下した高齢者などに対し、生活行為(※)の改善に焦点を当てたリハビリを行う「生活行為向上リハビリテーション」の重要性が注目されています。

こうした状況の中、平成27年度の介護報酬改定では、「生活行為向上リハビリテーション」の実施に対して介護報酬を加算する項目が新設され、その要件として作業療法士の配置が明記されています。作業療法士は、その中核を担う専門職として、その活躍がますます期待されています。

 

※生活行為とは、人が生活をしていく上で営まれる生活全般の行為のことであり、個人の活動として行う、排泄する、入浴する、調理をする、買い物をする、趣味活動をする行為などです。

aa_1834

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

「生活行為向上リハビリテーション」が学べる学科はこちら!

TOPページへ戻る